原発と司法(上)「もんじゅ」高裁判決の意義と限界
2012/03/09
塩谷喜雄 Shioya Yoshio
科学ジャーナリスト
(1)http://www.fsight.jp/article/11274
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| 高裁では「完全勝訴」となったが(c)時事 |
日本の原風景ともいうべき白砂青松の地に、ほとんどの原発は立地している。原発で発生する膨大な熱の大部分は大気と水に放出される。大量
の冷却水を供給できて、流量も安定したラインやローヌのような大河は、日本にはない。正確にいうと、いくつかある安定した河川のそばには、人口過密の大都
市があり、原発は作れなかった。
必然的に、原発の立地点はみな海辺になり、過疎の海の「津々浦々」に原子炉建屋が並ぶ。内陸部の大河のほとりに原発の冷却塔(クーリングタワー)が立ち並ぶ欧米の原発とは風景が違う。
福井県敦賀市の白木地区。敦賀半島の突端に近く、三方を山に囲まれ、眼前には青く澄んだ日本海が広がる。交通は不便だが、まさに白砂青松、風光明媚な地である。
ここに高速増殖原型炉「もんじゅ」が建っている。資源小国日本のエネルギー自立に向けた国策、核燃料サイクルの拠点施設である。燃やした以上の燃料を生 みだすという、まるで魔法みたいな夢の原子炉、有限なウラン資源から生まれたプルトニウムを徹底的に使い回そうという目論見には不可欠のFBR(高速増殖 炉)である。
知恵の象徴である文殊菩薩の名を付けられたこの原発は、核分裂反応がつくり出した最も厄介な人工元素、プルトニウムとの危険なお付き合いに、日本社会全部を否応なく巻き込む震源でもある。
必然的に、原発の立地点はみな海辺になり、過疎の海の「津々浦々」に原子炉建屋が並ぶ。内陸部の大河のほとりに原発の冷却塔(クーリングタワー)が立ち並ぶ欧米の原発とは風景が違う。
福井県敦賀市の白木地区。敦賀半島の突端に近く、三方を山に囲まれ、眼前には青く澄んだ日本海が広がる。交通は不便だが、まさに白砂青松、風光明媚な地である。
ここに高速増殖原型炉「もんじゅ」が建っている。資源小国日本のエネルギー自立に向けた国策、核燃料サイクルの拠点施設である。燃やした以上の燃料を生 みだすという、まるで魔法みたいな夢の原子炉、有限なウラン資源から生まれたプルトニウムを徹底的に使い回そうという目論見には不可欠のFBR(高速増殖 炉)である。
知恵の象徴である文殊菩薩の名を付けられたこの原発は、核分裂反応がつくり出した最も厄介な人工元素、プルトニウムとの危険なお付き合いに、日本社会全部を否応なく巻き込む震源でもある。
形だけの公開ヒヤリング
1982年7月2日、「もんじゅ」の着工を前に、地域住民から意見を聞く原子力安全委員会主催の「公開ヒヤリング」が、敦賀市内で開かれた。
当時、私は科学技術庁詰めの記者で、「もんじゅ」の建設・運転主体である動力炉・核燃料開発事業団=動燃(現・日本原子力研究開発機構)も担当していた。
現地で取材した公開ヒヤリングの中身は、他の原発の公開ヒヤリングと同じで、体裁を整えただけの空疎なものだった。とにかく、開催して意見を聞いたという「形」を残すことに、安全委も事務局の科技庁も全力を挙げた。
市役所や動燃、科技庁の仕込み、「やらせ」かどうかの確証はないが、生真面目そうな「一般市民」が、あまり本質的ではない不安を訴え、安全委はその不安を汲みとって今後の安全審査に生かすと答えた。
反対派が積極的に参加した島根原発の公開ヒヤリングを除けば、私が取材した原発の公開ヒヤリングはみな、予定調和の空気が色濃くたちこめていた。玄海原発の再稼働問題を機に発覚した「やらせ」の数々を、私は「やっぱりね」と受け止めた。
「もんじゅ」の公開ヒヤリング取材で印象に残っているのは、市街地で乗ったタクシーのドライバーが、「プルトニウムは重いから、白木(地区)で爆発しても、山があるので、敦賀市街には飛んでこないってね」といっていたことである。
手続きを踏んで形式を整えれば、中身なんかは何とでもなる。この日本的な役所の掟に、安全の最後のお目付け役である専門家集団の安全委員会がはまってしまっていた。そのツケが、公開ヒヤリングの20年後に、安全審査の「無効判決」として回ってくる。
現地で取材した公開ヒヤリングの中身は、他の原発の公開ヒヤリングと同じで、体裁を整えただけの空疎なものだった。とにかく、開催して意見を聞いたという「形」を残すことに、安全委も事務局の科技庁も全力を挙げた。
市役所や動燃、科技庁の仕込み、「やらせ」かどうかの確証はないが、生真面目そうな「一般市民」が、あまり本質的ではない不安を訴え、安全委はその不安を汲みとって今後の安全審査に生かすと答えた。
反対派が積極的に参加した島根原発の公開ヒヤリングを除けば、私が取材した原発の公開ヒヤリングはみな、予定調和の空気が色濃くたちこめていた。玄海原発の再稼働問題を機に発覚した「やらせ」の数々を、私は「やっぱりね」と受け止めた。
「もんじゅ」の公開ヒヤリング取材で印象に残っているのは、市街地で乗ったタクシーのドライバーが、「プルトニウムは重いから、白木(地区)で爆発しても、山があるので、敦賀市街には飛んでこないってね」といっていたことである。
手続きを踏んで形式を整えれば、中身なんかは何とでもなる。この日本的な役所の掟に、安全の最後のお目付け役である専門家集団の安全委員会がはまってしまっていた。そのツケが、公開ヒヤリングの20年後に、安全審査の「無効判決」として回ってくる。
高裁が下した「もんじゅ」の無効判決
2003年1月27日、名古屋高裁金沢支部で、日本の原発訴訟の歴史を塗り替える画期的な判決が下された。1983年に国が与えた「もん
じゅ」の設置許可を、無効だとしたのである。その理由として判決は、「安全審査に、看過しがたい過誤、欠落がある」からだと、述べている。
裁判用語を平明な日本語にすると、こうなる。とても見過ごすことはできないほど重大な誤りと、大変な見落としが、「もんじゅ」の安全審査にはあった、ということである。
判決文にはこの「看過しがたいほどの過誤と欠落」という表現が何回も出てくる。また、「看過しがたい審査及び判断の欠落」という指摘もある。安全委は肝 心なことは審査をせずに素通りしていて、判断を放棄している、という手厳しい評価だ。審査の目安としている様々な安全基準についても「著しく不合理」とい う判定が随所に記されている。
要するに、安全委員会が行なった安全審査は、体裁は整っているが、中身はスカスカで合理的な根拠に欠け、審査の名に値しない、と裁判所は一刀両断、バッサリと斬り捨てたのである。
この判決は単にすっきり爽快というだけではない。それまでの原発訴訟の判決とは質的に違う次元の「真実の希求」が、詳細かつ具体的に展開されている。
裁判用語を平明な日本語にすると、こうなる。とても見過ごすことはできないほど重大な誤りと、大変な見落としが、「もんじゅ」の安全審査にはあった、ということである。
判決文にはこの「看過しがたいほどの過誤と欠落」という表現が何回も出てくる。また、「看過しがたい審査及び判断の欠落」という指摘もある。安全委は肝 心なことは審査をせずに素通りしていて、判断を放棄している、という手厳しい評価だ。審査の目安としている様々な安全基準についても「著しく不合理」とい う判定が随所に記されている。
要するに、安全委員会が行なった安全審査は、体裁は整っているが、中身はスカスカで合理的な根拠に欠け、審査の名に値しない、と裁判所は一刀両断、バッサリと斬り捨てたのである。
この判決は単にすっきり爽快というだけではない。それまでの原発訴訟の判決とは質的に違う次元の「真実の希求」が、詳細かつ具体的に展開されている。
科学や技術の物差しで詳細に検証
画期的なのは、「もんじゅ」の設置許可を無効とした結論ではない。専門的・技術的情報を独占している行政機関や専門家組織の裁量を鵜呑みにせず、その中身に踏み込み、科学や技術の物差しで、是か非かを詳細に検証している点だ。
内容の検証を放棄し、何事も「行政の裁量権の範囲内」だとして、行政側に軍配を上げ続けてきた日本の原発裁判の流れを、「もんじゅ」判決が大きく変えた。
「もんじゅ」判決は、安全審査のうち、地震の想定や耐震基準について特に厳しく過誤や不合理を指摘している。学界の権威が集まって決めた基準に文句あるか、と言わんばかりの国側の反論に対しては、具体的な欠落や間違いを挙げてそれを退けている。
想定すべき地震については、周辺の断層やリニアメントと呼ばれる地質構造の不連続面も含めて評価すべきで、安全委が使った手法は、地震の規模を過小に評価することになる、と指摘している。
国や動燃が地震リスクの評価に用いた経験式、「松田式」「金井式」「大崎の方法」などは、少々時代遅れだが、それだけで不合理とは言えないと、判決は全 否定を避けてはいる。しかし、全体としては襲来する可能性のある地震の規模や揺れの想定が、そもそも科学的、合理的根拠が薄弱で過小な、事業者寄りの想定 になっていると、ずばりと言われてしまったのである。
原発安全神話を根底から覆す「もんじゅ」判決に、原子力ムラの面々は全員真っ蒼になったと思われる。「もんじゅ」という個別原発の危機というだけではなく、国の原子力安全審査体制そのものに、「ノー」が突きつけられたからだ。
特に、安全委員会は中立的な専門家集団のはずなのに、まるで行政の下請け機関のような役割しか果たしていないと、名指しされたに等しい。判決には科学的に理解し難い部分があると、懸命の反論に出たが、残念ながら説得力には乏しかった。
(2) http://www.fsight.jp/article/11274?ar=1&page=0,1
これだけの事実があれば、動燃を十分な技術力を持って安全に運転する事業者だと認定した国の安全審査が、外形だけで中身を見ていない「虚構」であることは明白だ。
決定的なのは、動燃自身が、事故後に「設置変更」を国に申請していることだ。最初の設置計画では不十分だったと事業者自身が認めて、改装工事を申請しているのだから、83年当時の安全審査が万全だったと国が言い張るのは筋が通らない。
かくて、原発の構造不安と地震評価の過小という両面から、国の安全審査を無効とする2003年の高裁判決は生まれた。最高裁でひっくり返されはしたが、原子力ムラに与えた衝撃は大きく、後の原発訴訟にも少なからぬ影響を及ぼしている。
内容の検証を放棄し、何事も「行政の裁量権の範囲内」だとして、行政側に軍配を上げ続けてきた日本の原発裁判の流れを、「もんじゅ」判決が大きく変えた。
「もんじゅ」判決は、安全審査のうち、地震の想定や耐震基準について特に厳しく過誤や不合理を指摘している。学界の権威が集まって決めた基準に文句あるか、と言わんばかりの国側の反論に対しては、具体的な欠落や間違いを挙げてそれを退けている。
想定すべき地震については、周辺の断層やリニアメントと呼ばれる地質構造の不連続面も含めて評価すべきで、安全委が使った手法は、地震の規模を過小に評価することになる、と指摘している。
国や動燃が地震リスクの評価に用いた経験式、「松田式」「金井式」「大崎の方法」などは、少々時代遅れだが、それだけで不合理とは言えないと、判決は全 否定を避けてはいる。しかし、全体としては襲来する可能性のある地震の規模や揺れの想定が、そもそも科学的、合理的根拠が薄弱で過小な、事業者寄りの想定 になっていると、ずばりと言われてしまったのである。
原発安全神話を根底から覆す「もんじゅ」判決に、原子力ムラの面々は全員真っ蒼になったと思われる。「もんじゅ」という個別原発の危機というだけではなく、国の原子力安全審査体制そのものに、「ノー」が突きつけられたからだ。
特に、安全委員会は中立的な専門家集団のはずなのに、まるで行政の下請け機関のような役割しか果たしていないと、名指しされたに等しい。判決には科学的に理解し難い部分があると、懸命の反論に出たが、残念ながら説得力には乏しかった。
(2) http://www.fsight.jp/article/11274?ar=1&page=0,1
明確な論拠なく覆した最高裁
ムラの頼りは最高裁である。国はすぐさま最高裁に上告した。「最高裁までいけば、ハネッ返りの裁判官が書いた判決など、必ずひっくり返る」
と、動燃に天下った官僚が話していたのを、覚えている。案の定、2年後の2005年5月30日、最高裁は高裁の判決を破棄して、国の勝訴という逆転判決を
言い渡した。
高裁の事実認定を覆すような明確な論拠を示さないまま、安全審査は違法・無効とまでは言えないとしている。最終審としては何ともお寒い内容で、なんとしてでも国に勝たせるという意図が透けて見えそうな判決だった。関係者の多くは「やっぱりね」と、受け止めた。
日本の行政訴訟が他の先進国と決定的に違うのは、公権力・行政側の圧倒的に高い勝率である。原告である住民側が、一部勝訴も含めて何かを勝ち取れる判決が確定した例は、全体の1割にも満たない。
かつて日本のお白州では、お上が下々の民を裁いていた。「分を弁えない民が、逆にお上を訴えるなど、不届き千万、許し難い」などと司法が考えているわけ ではないと思うが、勝率の圧倒的な差は、厳然たる事実、ということなのだろうか。そこには日本の司法の体質が何がしか反映されている可能性は高い。
原発安全神話が世を覆い、結果として3.11の悲惨な福島第一原発事故につながった責任の一端を、裁判所は負うべきである。特に、事業者、行政、学界、 マスメディアがこぞって、原発と地震のリスクと安全性評価について、真摯な見直しに向かうせっかくのチャンス、「もんじゅ」の設置許可を無効とした高裁判 決を、根拠なく覆してしまった最高裁判決の罪は重い。
ちなみに、この罪深い判決を全員一致で下した第一小法廷の最高裁判事は次の通り。裁判長・泉徳冶、陪席・横尾和子、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴(敬 称略)。国民審査というわずかな選択権が公衆に与えられている最高裁判事だから、その氏名を公表しても、人格権の侵害には当たらないと思う。
高裁の事実認定を覆すような明確な論拠を示さないまま、安全審査は違法・無効とまでは言えないとしている。最終審としては何ともお寒い内容で、なんとしてでも国に勝たせるという意図が透けて見えそうな判決だった。関係者の多くは「やっぱりね」と、受け止めた。
日本の行政訴訟が他の先進国と決定的に違うのは、公権力・行政側の圧倒的に高い勝率である。原告である住民側が、一部勝訴も含めて何かを勝ち取れる判決が確定した例は、全体の1割にも満たない。
かつて日本のお白州では、お上が下々の民を裁いていた。「分を弁えない民が、逆にお上を訴えるなど、不届き千万、許し難い」などと司法が考えているわけ ではないと思うが、勝率の圧倒的な差は、厳然たる事実、ということなのだろうか。そこには日本の司法の体質が何がしか反映されている可能性は高い。
原発安全神話が世を覆い、結果として3.11の悲惨な福島第一原発事故につながった責任の一端を、裁判所は負うべきである。特に、事業者、行政、学界、 マスメディアがこぞって、原発と地震のリスクと安全性評価について、真摯な見直しに向かうせっかくのチャンス、「もんじゅ」の設置許可を無効とした高裁判 決を、根拠なく覆してしまった最高裁判決の罪は重い。
ちなみに、この罪深い判決を全員一致で下した第一小法廷の最高裁判事は次の通り。裁判長・泉徳冶、陪席・横尾和子、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴(敬 称略)。国民審査というわずかな選択権が公衆に与えられている最高裁判事だから、その氏名を公表しても、人格権の侵害には当たらないと思う。
「原告適格」までの長い道のり
名古屋高裁金沢支部の画期的な「もんじゅ」判決は、突然ひょっこり飛び出してきたわけではない。そこに至るまで、「もんじゅ」訴訟は数奇な運命をたどっている。日本の原子力安全と住民訴訟をとりまく諸々の関係式が、「もんじゅ」訴訟に凝縮しているといってもいい。
1985年9月に提訴された「もんじゅ」訴訟は、原発訴訟のご多分にもれず、最初から「原告適格」を理由に、門前払いを食わされた。福井地裁の裁判官 は、関連法規に照らせば、個別の住民には原告となって設置許可無効の訴えを起こす資格はないとして、実質審理に入る前に入口で裁判を終えた。
原子炉等規制法などが国の安全審査に求めているのは、周辺公衆一般の安全であって、個別の住民一人一人の利益や人格権とは違う、という理屈で、各地の原発訴訟でも、原告適格がないという門前払いが続いていた。
小難しいことに頭を悩ませ、緻密に審理した挙句、まともな判決を書いたら、上級裁判所の判事への道を絶たれてはたまらない。そんな姑息なことを考えたわけではないだろうが、思考停止の裁判官たちは、安直で効力抜群の原告適格という伝家の宝刀を抜きまくっていた。
しかし、「もんじゅ」訴訟の原告団はひるまなかった。原告適格を争う控訴審で、名古屋高裁金沢支部は、「もんじゅ」から半径20キロ以内の住民は原告適格を有するとして、29キロ、58キロ離れた地域に住む原告の不適格だけを認定し、福井地裁に差し戻した。
しかし、この判決を、原告の住民と被告の国が共に不服として、最高裁に上告した。1992年9月22日、最高裁の第三小法廷は、原告全員に原告適格を認める判決を言い渡した。原発訴訟で原告側=住民側の勝利が「確定」した初めての例である。
個人の人格権を幅広く認め、一般公衆の利益という中に埋没させずに、法はそれを個別に守るという判決の趣旨は、日本の司法の流れを変える画期的なものでもあった。
ちなみに、このまっとうな判決を下した第三小法廷の最高裁判事は、裁判長・貞家克己、陪席・坂上寿夫、園部逸夫、佐藤庄市郎、可部恒雄(敬称略)である。判決は全員一致だった。
1985年9月に提訴された「もんじゅ」訴訟は、原発訴訟のご多分にもれず、最初から「原告適格」を理由に、門前払いを食わされた。福井地裁の裁判官 は、関連法規に照らせば、個別の住民には原告となって設置許可無効の訴えを起こす資格はないとして、実質審理に入る前に入口で裁判を終えた。
原子炉等規制法などが国の安全審査に求めているのは、周辺公衆一般の安全であって、個別の住民一人一人の利益や人格権とは違う、という理屈で、各地の原発訴訟でも、原告適格がないという門前払いが続いていた。
小難しいことに頭を悩ませ、緻密に審理した挙句、まともな判決を書いたら、上級裁判所の判事への道を絶たれてはたまらない。そんな姑息なことを考えたわけではないだろうが、思考停止の裁判官たちは、安直で効力抜群の原告適格という伝家の宝刀を抜きまくっていた。
しかし、「もんじゅ」訴訟の原告団はひるまなかった。原告適格を争う控訴審で、名古屋高裁金沢支部は、「もんじゅ」から半径20キロ以内の住民は原告適格を有するとして、29キロ、58キロ離れた地域に住む原告の不適格だけを認定し、福井地裁に差し戻した。
しかし、この判決を、原告の住民と被告の国が共に不服として、最高裁に上告した。1992年9月22日、最高裁の第三小法廷は、原告全員に原告適格を認める判決を言い渡した。原発訴訟で原告側=住民側の勝利が「確定」した初めての例である。
個人の人格権を幅広く認め、一般公衆の利益という中に埋没させずに、法はそれを個別に守るという判決の趣旨は、日本の司法の流れを変える画期的なものでもあった。
ちなみに、このまっとうな判決を下した第三小法廷の最高裁判事は、裁判長・貞家克己、陪席・坂上寿夫、園部逸夫、佐藤庄市郎、可部恒雄(敬称略)である。判決は全員一致だった。
次々と露呈した「もんじゅ」の不祥事
しかし、差し戻された福井地裁は、今度は原告適格と並ぶ行政訴訟の切り札、公権力・行政の持つ裁量権をほぼ無制限に認める「裁量の範囲内」を盾に、国の設置許可は違法ではないと結論付けた。
当然、控訴審が名古屋高裁金沢支部で行なわれた。その間に、「もんじゅ」に関する不祥事が次々に露呈した。
1995年12月8日、「もんじゅ」は冷却材のナトリウム漏れを起こす。高速増殖炉の最大のリスク要因がナトリウムのハンドリングである。ナトリウムは水と接触すると、猛烈に反応して、爆発性の水素ガスを大量に発生させる。
高速増殖炉はそのナトリウムを液体の状態で高温に保ちながら、循環させて運転する。この厄介な液体を使わないと、「高速」で飛び交う中性子を利用して、核燃料を「増殖」させることができない。FBRにとっては宿命のリスク要因である。
「もんじゅ」は初臨界からわずか1年半で、ナトリウムが大量に漏れ、配管や機器が炎上した。ナトリウムのリスクが露呈したわけだが、動燃はその危機を露骨 で悪質な情報隠しで乗り切ろうとした。事故現場のビデオ映像を一部削除したり、およそ税金で運営されている機関とは思えない詐欺的な情報隠蔽を、組織ぐる みで行なっていたことが判明した。
「高温ラプチャ」という事故につながる特異な現象の存在も国には報告せず、安全審査では全く考慮されていないこともわかった。床の鋼鉄ライナーが薄いと、 漏れた高温のナトリウムがそれを溶かして、水分を多く含むコンクリートにじかに接触する危険があるという実験結果を、動燃が握りつぶしていたことも、明ら かになった。
当然、控訴審が名古屋高裁金沢支部で行なわれた。その間に、「もんじゅ」に関する不祥事が次々に露呈した。
1995年12月8日、「もんじゅ」は冷却材のナトリウム漏れを起こす。高速増殖炉の最大のリスク要因がナトリウムのハンドリングである。ナトリウムは水と接触すると、猛烈に反応して、爆発性の水素ガスを大量に発生させる。
高速増殖炉はそのナトリウムを液体の状態で高温に保ちながら、循環させて運転する。この厄介な液体を使わないと、「高速」で飛び交う中性子を利用して、核燃料を「増殖」させることができない。FBRにとっては宿命のリスク要因である。
「もんじゅ」は初臨界からわずか1年半で、ナトリウムが大量に漏れ、配管や機器が炎上した。ナトリウムのリスクが露呈したわけだが、動燃はその危機を露骨 で悪質な情報隠しで乗り切ろうとした。事故現場のビデオ映像を一部削除したり、およそ税金で運営されている機関とは思えない詐欺的な情報隠蔽を、組織ぐる みで行なっていたことが判明した。
「高温ラプチャ」という事故につながる特異な現象の存在も国には報告せず、安全審査では全く考慮されていないこともわかった。床の鋼鉄ライナーが薄いと、 漏れた高温のナトリウムがそれを溶かして、水分を多く含むコンクリートにじかに接触する危険があるという実験結果を、動燃が握りつぶしていたことも、明ら かになった。
「設置変更」を申請した動燃
決定的なのは、動燃自身が、事故後に「設置変更」を国に申請していることだ。最初の設置計画では不十分だったと事業者自身が認めて、改装工事を申請しているのだから、83年当時の安全審査が万全だったと国が言い張るのは筋が通らない。
かくて、原発の構造不安と地震評価の過小という両面から、国の安全審査を無効とする2003年の高裁判決は生まれた。最高裁でひっくり返されはしたが、原子力ムラに与えた衝撃は大きく、後の原発訴訟にも少なからぬ影響を及ぼしている。
原子力安全委員会は2003年の「もんじゅ」高裁判決を受けて「耐震指針」の見直しを加速し始めた。阪神・淡路大震災以来、耐震指針の基礎にある評価手
法の科学的信用性に、強い疑問が裁判所だけでなく学界内部からも噴き出し、新しい地震学を反映せざるを得なくなっていた。2006年3月24日、金沢地裁
は、同月に営業運転を開始したばかりの最新鋭原発、北陸電力志賀原発2号機に運転差し止めの判決を下した。判決理由を普通の日本語に直すと、備えるべき地
震の想定も、耐震設計基準も、ともに科学的・合理的根拠を欠いていて、運転を許容できるほどの耐震強度が確保されているとはとても言えない、というもの
だ。…
以下、有料
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